新しく導入された電子帳簿保存法により、会社ではなく副業として年に300万円以上の収入が発生する場合には電子帳簿による保管が必要になりました。 更に300万円以下であっても、事業所得ではなく雑所得に分類されないための対策として電子帳簿による請求書等の管理が必要になりました。 300万円の縛りだけであれば副業でも電子帳簿の導入をしなければいけないという方は少数になるでしょうが、雑所得という税金面での不利をなくさなければいけないという状況が発生したことにより、かなり多くの方が行動せざるを得ない状況になっています ...